2016-02-23 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
こうした背景を踏まえまして、二十七年の六月に財政制度審議会において取りまとめられた中間報告によりますと、現時点での政府保有JT株式のさらなる売却を適当と判断すべきではないとする一方、専売制度改革当時からの、全株売却して完全民営化を目指すとの基本的な方向性は引き続き堅持すべきとされたところであります。
こうした背景を踏まえまして、二十七年の六月に財政制度審議会において取りまとめられた中間報告によりますと、現時点での政府保有JT株式のさらなる売却を適当と判断すべきではないとする一方、専売制度改革当時からの、全株売却して完全民営化を目指すとの基本的な方向性は引き続き堅持すべきとされたところであります。
その意義も踏まえ、二十七年の六月の財政制度審議会の中間報告では、現時点でのJT株式のさらなる売却を適当と判断すべきではないとする一方、専売制度改革当時からの、全株売却して完全民営化を目指すとの基本的な方向性を引き続き堅持すべきとされたところであります。 NTTにつきましては、電話サービスを全国あまねく適切、公平、安定的に提供する責務を有するなど、公共的な役割を担っております。
○国務大臣(稲田朋美君) 今先生御指摘のJTのこの問題については、やはりこの専売制度改革時の国会での附帯決議があって、その附帯決議の中に、業務の拡大であるとか、あと経営基盤の強化を図ることということが衆参で規定をされております。
専売制度改革以来、JTのあり方については、これまでも段階的に民営化が進められてまいりましたが、たばこ事業法は、国産葉たばこの全量買い取り契約制等を規定し、もって国内の葉たばこ耕作者の配慮に努めてまいりました。 今般の改正は、附則において、さらに復興財源の捻出を行うべく、政府が保有するJT株の全株売却を含めて検討することとされていることから、葉たばこ農家の不安が増大しています。
○尾身国務大臣 たばこ事業法の目的は、「この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
そういうことで、専売制度の廃止に伴いまして、やはり中小事業者への配慮ということで五年間の暫定措置をつくり、それでNEDOの一手購入・販売機能等を付与したわけでございます。ただ、今回、まさしくそういう一手購入・販売制度というのがなくなりますので、そういう意味では、地域の特に遠隔地の中小企業も含めまして、それなりの配慮が必要かと思っております。
アルコール事業は、国の専売制度から自由化に向けた暫定措置、そして完全自由化と、事業のあり方が大きく変わってまいりました。それに伴い、職員の身分も国家公務員からNEDOの職員、特殊会社社員と変えられている。まさに国策でみずからの身分が振り回されてきたというのが現状だったと思います。特殊会社として民間企業と競争していくとなりますと、さらなるリストラの問題など、先行きの不安もお感じのことと思います。
○国務大臣(中川昭一君) 今回の特殊会社、そして、できるだけ早く一般の民間事業会社に移行していくという流れというのは、先ほども申し上げましたので重複は避けさしていただきますけれども、昭和十二年にアルコール専売制度がスタートして以降、五十七年にいわゆる行革の中でこのアルコール専売をNEDOに移し、あるいはまたいろいろと民営化努力をし、今御指摘のように、平成十三年から専売の廃止と事業法の施行というものが
○国務大臣(中川昭一君) 言うまでもなく、この工業用アルコールというのは、三公社五現業と言われていた専売事業であったわけでございますけれども、八二年にこの製造部門をNEDO、いわゆる独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、以下NEDOと申し上げますけれども、に移管をいたしましたが、引き続き専売制度が残っているという事情が続いておりました。
これは政府委員の方に伺いたいと思いますが、それ以来、平成十三年まで専売制度が続いたわけです。これ、昭和、平成というのはちょっと年度は数えにくいんですけれども、数えてみましたら十九年間、約二十年も掛かったというのはどうもちょっと長いんじゃないだろうかと。もっと端的に言えば、この部門の民営化が非常に遅れたと思うんですけれども、それはなぜでしょうか、伺いたいと思います。
○副大臣(小林興起君) 今お話を伺いまして、いわゆる日本全国で見られる産業の空洞化、日本でやっていけないために外国に出ていこうというような流れにあるお話で、我々としても聞いておりまして胸痛むところでございますが、ただ、それじゃ政府が、財務省が何かこの問題について具体的にできるかといいますと、御承知のとおり、JTの経営については、専売制度改革時の国会の附帯決議もございますとおり、経営の自主性について、
いずれにいたしましても、目的達成事業の認可に当たりましては、専売制度改革時の国会の附帯決議の趣旨を踏まえまして、経営の自主性に配慮することを基本的な考え方として、個々のケースごとにただいま申し上げた基準にのっとって適切に対処してまいっております。
たばこの小売価格の認可制につきましては、昭和六十年四月の専売制度廃止の際に、既存の小売販売業者への激変緩和という見地から、当分の間、定価制を維持するということにされたわけでございます。
○副大臣(尾辻秀久君) 経営責任ということでございますけれども、基本的に申し上げますと、先ほども引用されたかと思います、専売制度改革時の国会の附帯決議の指針に沿いまして、その経営の自主性に配慮することを基本的な考え方とする、したがいまして自主性を重んじるというのが私どもの立場でございます。
JTの経営に関しまして、専売制度改革時の国会の附帯決議の趣旨がございまして、この趣旨に沿って、今回、その経営の自主性に配慮することを基本的な考え方といたしておるわけでございますが、他方、この目的達成事業の実施を自由に認めた場合には、製造独占等を背景に民業を圧迫したりする、また財政基盤を弱体せしめる、ひいては本来事業の遂行に支障を来すおそれがある。
○塩川国務大臣 これは、数年前の、十数年前でございますか、専売制度であった当時から見ましたら、たばこのある程度の自由化というものが非常に進んでまいりまして、たばこ業界が変わってまいりました。
○副大臣(尾辻秀久君) 塩の国際競争力の確保の問題に関してでございますが、今お触れになりましたけれども、平成九年四月の専売制度改革時には、輸入天日原塩を国内で粉砕加工する場合との価格差に問題がございました。これは本年三月三十一日までの経過措置期間に解消いたしたと考えております。
これは、平成九年に専売制度を廃止しまして、五年間、六年間ですか、の経過措置ということで、今年三月にはそれが切れるということで、原則自由市場構造へ移行させようということで取っている措置だというふうに理解しています。
明治三十八年以来、九十年余り続きました塩専売制度につきましては、塩の供給及び価格の安定に寄与してきたという評価がある一方で、塩の製造、輸入、流通を包括的に管理するシステムであるために、規制が強く、市場原理が働く余地が少ないために、産業発展を阻害する要因ともなっているという指摘がなされてきたわけでございます。
本案は、アルコール専売制度を廃止するとともに、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図るため、 第一に、アルコールの製造、輸入もしくは販売の業または使用を行おうとする者は、許可を受けなければならないこと、 第二に、許可を受ける義務を課さない特定アルコールについては、酒類原料への不正使用を防止するために必要な額を付加した上、新エネルギー・産業技術総合開発機構
今回の法案によりまして、専売制度の品目はすべてなくなるということも聞いております。さらなる経済活性化のために、ひとつ御尽力を賜りますようにお願い申し上げまして、質問を終わります。
この専売制度の廃止に際しまして、今規制緩和のお話をいたしましたけれども、やはり規制すべきものは規制しなければならない分野は残ると思います。
○深谷国務大臣 長年にわたって専売制度の中で努力してきた従業員の皆さんが先々不安のないような対応をすることは、委員おっしゃるとおりでありまして、そのために全力を挙げていきたいというふうに考えます。 また、専売制度が廃止されるということで、アルコールの製造、販売等の事業に参入するということが原則自由になるわけであります。
六十年以上の長きにわたって存続してきたアルコール専売制度につきましては、昨年四月の国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画において民営化が閣議決定されたところでありますが、アルコール専売制度の廃止後においても、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活や産業活動に不可欠であり、かつ酒類と同一の特性を有していることにかんがみると、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑
本法律案は、アルコールの専売制度を廃止するとともに、廃止後においてもアルコールの安定的な供給を図るため、暫定措置として五年間新エネルギー・産業技術総合開発機構による一手購入販売の業務等について所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、専売制度廃止後の安定供給確保策、民営化に伴う職員の処遇等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
我が国と同じように、工業用のアルコールを酒類とは厳格に区分して管理する必要性というのはほかの国でも同じで、例えばスイス、ドイツなどは専売制度を採用している国、またアメリカやフランスは許可制度を採用している国、いろいろございますけれども、これからは私どもの方では専売制度というのはなくなるわけでありますから、そういう意味では許可制度を採用してきちんと管理していきたいと。
六十年という長い歴史を持つこのアルコール専売制度は、大変重要な役割を担ってきたというふうに思います。私も初めて、普通売りさばき人というような名前の役割をしていらっしゃる、そういう人たちがいるというようなことも今回勉強させていただいたようなわけですけれども。
六十年以上の長きにわたって存続してきたアルコール専売制度につきましては、昨年四月の国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画において民営化が閣議決定されたところでありますが、アルコール専売制度の廃止後においても、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活や産業活動に不可欠であり、かつ酒類と同一の特性を有していることにかんがみると、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑
○伏屋政府委員 委員が御指摘のとおり、たばこ事業法第二十二条では、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所ごとに大蔵大臣の許可を受けなければならないというぐあいに書いてございまして、先ほど申し上げました、昭和六十年の専売制度の廃止の際に、当分の間、小売販売業許可制が採用されたわけでございます。
○伏屋政府委員 昭和六十年にたばこの専売制度が廃止されたわけでございますが、専売制度の廃止に伴いまして、たばこの小売販売を自由にした場合に、流通秩序に当時少なからぬ影響を与えて、また零細小売人の共倒れ等の深刻な社会問題を引き起こす可能性が大きいため、当時、既存の小売人の実態等にかんがみまして、激変を回避するという見地から、当分の間、小売販売業許可制が採用されたわけでございます。
また、先ほど委員が言われました所管物資という意味では塩もございますが、これにつきましては、昨年五月に塩事業法が成立いたしましたものですから、本年四月一日をもって塩専売制度が廃止されることとなっておるわけでございます。
本案は、塩専売制度を廃止するとともに、良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。 以下、その主な内容について申し上げます。 第一に、大蔵大臣は、毎年度、塩需給見通しを策定し、これを公表することとしております。